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ホーム連合会の事業・活動 > 年金給付に関する事業
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年金給付に関する事業

連合会は、企業年金の通算センターとして、確定給付企業年金または厚生年金基金を脱退した者や、解散・制度終了した企業年金に加入していた者からの年金原資、企業型確定拠出年金の加入資格を喪失した方で、個人別管理資産がある方の資産を引き継ぎ、年金や一時金の給付を行っています。
連合会が行っている給付の種類は次のとおりです。

連合会の行う給付の種類

(1)基本年金

厚生年金基金の中途脱退者について、基本部分の支給義務を引き継いだ場合に支給する終身年金で、国の老齢厚生年金の代行部分を含んでいます。基本年金の年金額については中途脱退者が加入していた厚生年金基金の規約の定めにより算出されます。

注記
基本年金は平成26年3月までに支給義務の移転の申出があった者について給付します。

(2)代行年金

厚生年金基金の解散基金加入員について、国の老齢厚生年金の受給権を取得した場合に支給する終身年金です。代行年金の年金額は、当該解散基金加入員が解散した厚生年金基金に加入していた期間の国の老齢厚生年金(報酬比例部分のうち再評価・物価スライドを除いた部分)の額に相当する額になります。

注記
代行年金は平成26年3月までに解散した基金の解散基金加入員について給付します。

(3)通算企業年金

確定給付企業年金または厚生年金基金の中途脱退者が、資格喪失時に支給される脱退一時金相当額および企業型確定拠出年金の中途脱退者が個人別管理資産を連合会に移換した場合や、厚生年金基金の解散基金加入員または確定給付企業年金の制度終了加入者等が残余財産分配金を連合会へ移換した場合に支給する保証期間付きの終身年金です。

(4)死亡一時金

通算企業年金の受給権者が、支給開始前又は保証期間(80歳に達するまで)を経過する前に死亡したときに遺族に支給する一時金です。

(5)選択一時金

通算企業年金の受給権者が、裁定請求時又は支給開始後(保証期間経過前)に選択の申出を行った場合に支給する一時金です。

注記
通算企業年金の年金原資を連合会に移換してから、死亡一時金や選択一時金を受給するまでの期間が短い場合は、連合会へ移換した金額を下回る場合があります。

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