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ホーム受給者の方 > 年金が振り込まれていないとき
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年金が振り込まれていないとき

次の(1)~(5)までを順に追って確認してください。

(1)まずは、ご自分の年金について確認してみましょう。

[1]ご自分の年金がいつ、年に何回振り込まれるのかを確認してください。
年金額によって支払月や支払回数に違いがあります。年金証書・裁定通知書や振込通知書で確認してください。

[2]振込日は、支払月の1日ですが、1日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日になります。
例 1日、2日が金融機関の休業日であった場合は3日が振込日となります。

(2)受取金融機関を変更していませんか?

受取金融機関を変更していないか確認してください。変更の届出をされている場合は、念のため変更前後の口座を両方確認してください。

(3)口座の解約・名義変更、または、受取金融機関の統廃合により口座等が変更になっていませんか?

受取金融機関の口座を確認してください。
口座解約や口座名義の変更、受取金融機関の統廃合等で口座番号等が変更になっている場合、年金の振込ができなくなります。
氏名の変更があった場合は「氏名変更届」(添付書類が必要です。)、受取金融機関に変更があった場合は「住所・受取金融機関変更届」を提出してください。

(4)代行年金を受給している方で国の老齢厚生年金等の年金が支給停止になっていませんか?

代行年金を受給している方は、在職中で厚生年金に加入している場合、所得に応じて代行年金の一部又は全額が支給停止となります。また、雇用保険法による給付や他の年金(遺族厚生年金や障害厚生年金)を受給している場合も一部または全額が支給停止となります。
支給停止に該当する方には「支給額変更通知書」を送付していますので確認してください。

(5)現況届を提出していますか?(国の現況届も含む)

現況届がお手元に届いている方で、提出していなかったり、提出が遅れたりすると、年金の振込が止まることがありますので、すみやかに提出してください。

(注)現況届は、連合会が住民基本台帳ネットワークを活用して現況の確認を行うことができた方や、国の厚生年金等の受給状況を確認することができた方については送付していません。

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