年金が振り込まれない場合
次の(1)〜(5)までを順に追って確認してください。
(1)まずは、ご自分の年金について確認してみましょう。
- [1]ご自分の年金がいつ、年に何回振り込まれるのかを確認しましょう。
年金額によって支払回数や支払期日に違いがあります。年金裁定通知書や年金振込通知書で確認してください。
- [2]振込み日は、支払月の1日ですが、1日が受取金融機関の休業日にあたる場合は、その休み明けになります。
例 1日、2日が受取金融機関の休業日であった場合は3日が振込みとなります。
(2)現況届の提出が遅れていませんか?(国の現況届も含む)
現況届を提出していなかったり、提出が遅れたりすると、年金のお支払いが一時止まることがあります。
また、連合会の現況届の提出が必要ない方も、国の現況届の提出が遅れている場合に年金が一時止まることがあります。お手元に提出していない現況届がある方は、すみやかに提出してください。
(3)振込口座を変更していませんか?
受取金融機関の口座を他の口座に変更していないか確認してください。「住所・受取金融機関変更届」を提出いただき、その処理が終了すると、変更後の口座に振り込まれます。
ただし、提出いただいていても、その処理が終了するまでの間は引き続き変更前の口座に振り込まれることになります。「住所・受取金融機関変更届」を提出いただいている方は、変更前後の口座を両方確認してください。
(4)振込口座を解約、口座の氏名変更、また受取金融機関の統廃合により、名称や口座が変更になっていませんか?
受取金融機関の口座を確認してください。指定いただいている口座を解約してしまっている場合はもちろん、口座の氏名を変更したり受取金融機関の統廃合等で口座が変更になっている場合にも、年金が振込不能になります。
氏名の変更があった場合は「氏名変更届」、受取金融機関に変更があった場合は「住所・受取金融機関変更届」を必ずご提出ください。
(5)代行年金を受けている方で老齢厚生年金等の年金が支給停止になっていませんか?
代行年金を受けている方で在職されている場合は、所得に応じて年金の一部又は全額が支給停止となります。また、雇用保険法による給付や他の年金(遺族厚生年金や障害厚生年金)を受けられている場合も一部または全額支給停止となります。


