「年金の引き継ぎ(承継通知)」のお知らせが届いていない方一覧
企業年金連合会では、厚生年金保険法第160条・161条及び確定給付企業年金法第91条の2・3に基づき、厚生年金基金または確定給付企業年金を中途脱退したこと等により、加入されていた厚生年金基金・確定給付企業年金に、老齢年金給付の権利義務の移転、脱退一時金相当額・残余財産分配金の当連合会への移換を申し出された方に対して、当連合会が引き継いだ旨を通知しているところでございますが、住所不明等により返送されたため、企業年金連合会規約第4条に基づき公告いたします。
なお、お心当たりの方は問合せ先までご連絡下さいます様お願いいたします。
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お問合せ先
〒105-8772
東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
企業年金連合会 年金サービスセンター 年金相談室
- 電話:
0570-02-2666 - 注記:IP電話・PHSからは、「電話:03-5777-2666」にお電話ください。


