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ホーム企業年金のしくみ/連合会年金連合会の年金制度について > 年金と税金
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年金と税金

【1】源泉徴収について

連合会が支給する老齢年金は、所得税法上「雑所得」として所得税および復興特別所得税(平成25年(2013年)2月から令和19年(2037年)12月までに支払われるべき年金が対象)が課せられます。(公的年金等控除の対象になります。)
源泉徴収の取扱いは支給される年金の種類に応じて以下のとおり異なります。

年金の種類対象者支給される
年金の名称
源泉徴収の対象者
1.厚生年金基金から引き継いだ年金の場合(注1) 厚生年金基金の中途脱退者 基本年金 年金額が108万円(65歳以上は80万円)以上の方は、源泉徴収の対象となります。
基本加算年金・
通算企業年金
解散した厚生年金基金の加入員 代行年金
代行加算年金・
通算企業年金
2.確定給付企業年金から引き継いだ年金の場合 確定給付企業年金の中途脱退者 経過的基本加算年金・通算企業年金 年金額の多寡にかかわらず、すべての方が源泉徴収の対象となります。
ただし、ご本人が拠出した掛金がある場合には、その拠出した掛金に相当する金額は源泉徴収の対象とはなりません。
制度終了した確定給付企業年金の加入者 経過的代行加算年金・通算企業年金
3.企業型確定拠出年金から引き継いだ年金の場合 企業型確定拠出年金の加入者であった者(注2) 通算企業年金 年金額の多寡にかかわらず、すべての方が源泉徴収の対象となります。
注1
「厚生年金基金から引き継いだ年金の場合」であっても、下記の年金については、「確定給付企業年金から引き継いだ年金」と同様の税制を適用されるため、ご留意願います。

  • 平成26年4月以降の申出により厚生年金基金から連合会に移換された脱退一時金相当額に基づく通算企業年金
  • 平成26年4月以降に解散した厚生年金基金から連合会に移換された残余財産分配金に基づく通算企業年金

この説明は、以下にあります、「【2】控除額について」および「【3】源泉徴収税額の計算式」についての文中の「厚生年金基金から引き継いだ年金の場合」にも該当します。
注2
60~65歳の規約に定める年齢に達したことにより、企業型確定拠出年金の加入資格を喪失して企業型確定拠出年金運用指図者となる場合を除きます。

【2】控除額について

1.厚生年金基金より引き継いだ年金の場合

年金額が108万円(65歳以上は80万円)以上の方

(1)「扶養親族等申告書」を提出した場合
源泉徴収税について、基礎的控除および人的控除を受けることができます。

(2)「扶養親族等申告書」を提出しなかった場合
源泉徴収税について、基礎的控除のみを受けることができます。
※人的控除に該当しない方は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません。

各種控除額
対象控除の種類月割控除額(1ヶ月あたり)
基礎的控除 受給者本人 公的年金等控除、
基礎控除相当
65歳未満の方
1ヶ月分の年金支払額×25%+65,000円(最低額9万円)
65歳以上の方
1ヶ月分の年金支払額×25%+65,000円(最低額13万5千円)
人的控除 源泉控除対象配偶者(※1)がいる場合 配偶者控除 32,500円
老人控除対象
配偶者相当
40,000円
扶養親族がいる場合
(16歳以上の方に限る)
扶養控除 32,500円×人数
特定扶養親族控除 52,500円×人数
老人扶養親族控除 40,000円×人数
受給者本人、同一生計配偶者(※2)、扶養親族が障害者の場合(16歳未満の方を含む) 普通障害者控除 22,500円×人数
特別障害者控除 35,000円×人数
同一生計配偶者、扶養親族が同居特別障害者の場合
(16歳未満の方を含む)
同居特別障害者控除 62,500円×人数
受給者本人(※3)が寡婦、ひとり親の場合 寡婦控除 22,500円
ひとり親控除 30,000円

※1:受給者(合計所得金額の見積額が900万円以下)と生計同一の配偶者(合計所得金額の見積額が95万円以下)

※2:受給者と生計同一の配偶者(合計所得金額の見積額が48万円以下)

※3:受給者本人の合計所得金額の見積額が500万円以下

毎年9月「扶養親族等申告書」を連合会より発送いたします。
人的控除を受けられる方は、提出期限(概ね10月下旬)までに忘れずに連合会へご提出ください。

年金額が108万円(65歳以上は80万円)未満の方

「扶養親族等申告書」の提出は不要です(連合会より発送いたしません)。

注3
厚生年金基金から引き継いだ年金であっても、平成26年4月以降に申出等された年金については、「扶養親族等申告書」を提出できません。

2.確定給付企業年金及び企業型確定拠出年金から引き継いだ年金の場合

確定給付企業年金及び企業型確定拠出年金から引き継いだ年金は、所得税法上「扶養親族等申告書」の提出はできないこととされているため、源泉徴収税に係る控除は年金支給額の25%のみとなり、その他の各種控除を受けることはできません。

【3】源泉徴収税額の計算式

1.厚生年金基金から引き継いだ年金の場合

(1)「扶養親族等申告書」を提出した場合
源泉徴収税額={年金支給額-((基礎的控除+人的控除)-72,500円[調整額](注4))×月数(注5)}×{所得税率(5%)+復興特別所得税率(5%×0.021)}(注6)

(2)「扶養親族等申告書」を提出しなかった場合
源泉徴収税額={年金支給額-(基礎的控除-72,500円[調整額](注4))×月数(注5)}×{所得税率(5%)+復興特別所得税率(5%×0.021)}(注6)

注4
企業年金連合会老齢年金の受給者が一般的に国の年金の受給者でもあることを想定し、その二重控除をさけるため政令で定められた一定額(72,500円)
注5
年金支給額の基礎となった期間の月数
注6
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」により、平成25年(2013年)1月1日から令和19年(2037年)12月31日までの間に生ずる所得について源泉徴収税を徴収する際、「復興特別所得税」として所得税率に100分の2.1の税率を乗じて計算した率を加えて源泉徴収することとされています。

在職中であることや失業等給付(雇用保険の基本手当・高年齢雇用継続給付)の受給等により年金額が支給停止となっており、該当年中に見込まれる年金支給額が108万円(65歳以上は80万円)未満である方が、支給停止の解除によって、該当年中に見込まれる年金支給額が108万円(65歳以上は80万円)以上となった場合に、上記の計算式にもとづいて源泉徴収税額の計算を行います。

2.確定給付企業年金から引き継いだ年金の場合

年金支給額の多寡にかかわらず、年金支給額の7.6575%相当(復興特別所得税を含む)について源泉徴収されます。(注6)
ただし、ご本人が拠出した掛金(以下「加入者拠出金」といいます。)がある場合は、その拠出した掛金に相当する金額は源泉徴収の対象とはなりません。

(1)加入者拠出金がない場合
源泉徴収税額 = (年金支給額-年金支給額×25%)×{所得税率(10%)+復興特別所得税率(10%×0.021)}
≒ 年金支給額 × 7.6575%

(2)加入者拠出金がある場合
源泉徴収税額 = {(年金額-加入者拠出金相当額)-(年金額-加入者拠出金相当額)×25%}× {所得税率(10%)+復興特別所得税率(10%×0.021)}
≒ (年金額-加入者拠出金相当額)×7.6575%

3.企業型確定拠出年金から引き継いだ年金の場合

年金支給額の多寡にかかわらず、年金支給額の7.6575%相当(復興特別所得税を含む)について源泉徴収されます。(注6)

源泉徴収税額 = (年金支給額-年金支給額×25%)×{所得税率(10%)+復興特別所得税率(10%×0.021)}
≒ 年金支給額 × 7.6575%

【4】源泉徴収票の発送等

「源泉徴収票」は毎年1月に発送いたします。

企業年金連合会から年金を受給された方は原則として確定申告が必要となりますが、連合会がお支払いする年金を含めた公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告は必要ありません。ただし、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。

※所得税等の還付を受けるために確定申告をすることは可能です。

※外国の制度に基づき国外において支払われる年金等を受給された方等は、確定申告が必要な場合もあります。

確定申告については、お近くの税務署にお尋ねください。

【5】非居住者について

(1)租税条約の適用を受けない場合

海外に居住して企業年金連合会から老齢年金を受け取られている方(非居住の方)については、原則、支給されている年金の種類に関わらず所得税法上、一定額を控除した後20%の税率で所得税が課せられます。
控除される金額は年齢に応じて以下のとおりとなります。(年齢はその年の12月31日時点で判定されます)

年齢控除額
65歳未満 5万円×支給月数
65歳以上 9.5万円×支給月数

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」により、平成25年(2013年)1月1日から令和19年(2037年)12月31日までの間に生ずる所得について源泉徴収税を徴収する際、「復興特別所得税」として所得税率に100分の2.1の税率を乗じて計算した率を加えて源泉徴収することとされています。

源泉徴収税額 =(年金額-控除額)×{所得税率(20%)+復興特別所得税率(20%×0.021)}

(2)租税条約の適用を受ける場合

居住国と日本国との間で締結されている租税条約の定めるところにより「租税条約に関する届出書」等を提出することによって、所得税の免除を受けることができます。
なお、租税条約が締結されていても年金条項が無い等の理由で所得税の免除が受けられない場合がありますので、あらかじめ確認の上ご提出ください。

「支払調書」は毎年1月に発送いたします。

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