年金の手続きに必要なもの
年金裁定請求書に添付していただくもの
1.本人が記載されている住民票または戸籍抄本のいずれか1通
(発行から6ヶ月以内の原本)
- 注記:交付日と市区町村の証明印があるもの
2.次の(1)から(3)のいずれか1通
- (1)国の年金手帳の基礎年金番号が記載されたページのコピー
- (2)厚生年金基金の加入員証のコピー
- (3)次の年金を受けている方は、その年金証書のコピー
- ア.厚生年金保険の特別支給の老齢厚生年金または老齢厚生年金
(60歳前から国の老齢厚生年金を受けている方は必ず添付してください。) - イ.旧厚生年金保険法および旧船員保険法の老齢年金、通算老齢年金または特例老齢年金
- ア.厚生年金保険の特別支給の老齢厚生年金または老齢厚生年金
ご注意
代行年金の請求は必ず国の老齢厚生年金証書のコピー(1通)が必要になります。


