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ホーム年金Q&A移受換事務担当の方 > 確定拠出年金
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確定拠出年金

Q1
連合会から企業型の確定拠出年金へ年金資産(年金給付等積立金、積立金)を移換する場合、確定拠出年金実施事業所の事業主として移換前に何か手続きが必要ですか。
Q2
移換申出方法を教えてください。
Q3
当確定拠出年金は、事業主申出を採用しており、「とりまとめ用移換申出書送付依頼書」を提出したのですが、申出書が作成されていない者がいます。どうしてですか。
Q4
連合会への申出期限を教えてください。
Q5
申出期限を超えて申出を行なった場合はどうなりますか。
Q1
連合会から企業型の確定拠出年金へ年金資産(年金給付等積立金、積立金)を移換する場合、確定拠出年金実施事業所の事業主として移換前に何か手続きが必要ですか。
A1
移換手続きに必要な情報を連合会に登録するため、確定拠出年金実施事業所の事業主から「登録届兼変更届(確定拠出年金)」を提出していただく必要があります(既に登録済の事業所に移換する場合にはご提出は不要です)。下記のリンク先から所定の様式をダウンロードして、年金サービスセンター年金記録課年金記録係へご提出ください。なお、ご提出後に登録内容の変更があった場合には、「登録届兼変更届(確定拠出年金)」に変更のあった項目の内容を記入して、すみやかに再提出してください。

  • 「登録届兼変更届(確定拠出年金)」の様式ダウンロードはこちらです。
  • 「登録届兼変更届(確定拠出年金)」の記入例は こちらです。

 

【提出先】
〒105-0011
港区芝公園2-4-1芝パークビルB館10階
企業年金連合会 年金サービスセンター年金記録課年金記録係

Q2
移換申出方法を教えてください。
A2
移換申出の手続きは次の2つの方法があります。
  • 事業主申出
    本人が確定拠出年金を実施している事業主に対し申出し、事業主がまとめて連合会に申出する方法
    手続きの手順は こちらです。

【申出先】
〒105-0011
港区芝公園2-4-1芝パークビルB館10階
企業年金連合会 年金サービスセンター年金記録課年金記録係

 

  • 本人申出
    本人が連合会に対して直接申出する方法
    以下の事務処理の流れに従ってお手続きをお願いします。

 

 

—本人申出による事務処理の流れ—

 

Step1:「中途脱退者等年金給付等積立金、積立金移換申出書(本人申出)」の送付依頼をしてください。

【お電話で書類送付を依頼する場合】
電話:「企業年金コールセンター」画像:ナビダイヤル 0570-02-2666にお電話ください。
注:IP電話からは03-5777-2666にお電話ください。

【お手紙又は来訪で書類送付を依頼する場合】
〒105-0011
港区芝公園2-4-1芝パークビルB館10階
企業年金連合会 年金サービスセンター年金記録課年金記録係

 

Step2:「中途脱退者等年金給付等積立金、積立金移換申出書(本人申出)」に必要事項をご記入の上、年金サービスセンター年金記録課年金記録係へご提出ください。
 企業型確定拠出企業年金用の記入方法は こちらです。

Q3
連合会への申出期限を教えてください。
A3
確定拠出年金の加入資格を取得した日から起算して3ヶ月を経過する日までに年金サービスセンター年金記録課年金記録係へ移換申出書をご提出ください。ただし、確定拠出年金の事業主申出の場合は、資格を取得してから3ヶ月を経過する日以後最初に到来する15日が申出期限です。 連合会への申出期限の説明図
【例】
資格取得3ヶ月を経過する日申出期限
1本人申出 令和2年4月1日 令和2年6月30日 令和2年6月30日
2事業主申出 令和2年4月1日 令和2年6月30日 令和2年7月15日
注:申出期限は連合会必着日です。
Q4
申出期限を超えて申出を行なった場合はどうなりますか。
A4
 移換はできません。
 資格取得年月日の確認は移換先の記録関連運営管理機関で行ないます。記録関連運営管理機関では資格取得年月日、移換元の受付印等の確認および移換申出期限の整合性をチェックし、移換申出期限を超えている場合は、移換不能通知を本人宛てに送付します。
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平日9時~17時

※IP電話からは
03-5777-2666におかけください。

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