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ホーム年金Q&A確定拠出年金に関して > 年金資産の持ち運び(ポータビリティ)
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年金資産の持ち運び(ポータビリティ)

Q1
中途退職や転職により企業型年金(企業型DC)の加入者でなくなる場合、それまで運用してきた年金資産(個人別管理資産)はどのようになりますか。
Q2
確定給付企業年金(DB)を実施している企業を退職し、企業型DCを実施している企業へ転職しました。DBから支給される脱退一時金を企業型DCに移換することはできますか。
Q3
確定給付企業年金(DB)を実施している企業を退職し、個人型DC(iDeCo)の加入者となりました。DBから支給される脱退一時金はまだ受給の手続きを取っていません。この脱退一時金をiDeCoに移換することはできますか。
Q4
早期退職した企業から支給される退職一時金を再就職先の企業が実施する企業型DCまたは退職後に加入する個人型DC(iDeCo)に移換することはできますか。
Q5
厚生年金被保険者である個人型DC(iDeCo)の加入者が転職した場合、それまでの年金資産はどうなりますか。
Q1
中途退職や転職により企業型年金(企業型DC)の加入者でなくなる場合、それまで運用してきた年金資産(個人別管理資産)はどのようになりますか。
A1
 企業型DCは老後資産を形成するための制度です。中途退職や転職をした場合であっても、転職先の企業が実施する企業年金等に年金資産(個人別管理資産)を移換し(持ち運んで)、老後資産の形成を継続していくことが原則となります。
 年金資産(個人別管理資産)の移換先の選択肢は、転職先の企業年金(企業型DC又は確定給付企業年金)の実施状況と転職後におけるiDeCoへの加入状態に応じて、次のようになります。

 

1.別の企業に転職する場合
企業年金を実施している企業年金を実施していない
iDeCoの加入者になる(注1) 次のいずれかから選択します。
①企業型DCに移換する。
②DBに移換する。(注2)
③iDeCoに移換する。
④企業年金連合会に移換する(将来、通算企業年金として受給)
次のいずれかから選択します。
①iDeCoに移換する。
②企業年金連合会に移換する(将来、通算企業年金として受給)
iDeCoの加入者とならない 次のいずれかから選択します。
①企業型DCに移換する。
②DBに移換する。(注2)
③iDeCoに移換し、運用指図者になる。
④企業年金連合会に移換する(将来、通算企業年金として受給)
次のいずれかから選択します。
①iDeCoに移換し、運用指図者になる。
②企業年金連合会に移換する(将来、通算企業年金として受給)

(注1)転職先の企業が企業型DCを実施している場合は、規約でiDeCo加入者になることができる旨が定められていることが必要です。

(注2)転職先の企業がDBを実施していて、加入していた企業型DCから年金資産の移換を受けることを規約に規定していることが必要です(移換を受けた年金資産の評価等が困難なため、移換を受ける規約としているDBは少ない)。

 

2.自営業者又は専業主婦(夫)となる場合
 次のいずれかから選択します。
 ①iDeCoの加入者又は運用指図者となって、iDeCoに移換する。
 ②企業年金連合会に移換する(通算企業年金として年金化)
Q2
確定給付企業年金(DB)を実施している企業を退職し、企業型DCを実施している企業へ転職しました。DBから支給される脱退一時金を企業型DCに移換することはできますか。
A2
 可能です。前職のDBの担当者(規約型DBの場合は人事部等、基金型DBの場合は企業年金基金)に脱退一時金を企業型DCへ移換したい旨を申し出て、手続きを行ってください。この手続きは、DBの加入資格を喪失した日から起算して1年以内に行うことが必要です。
Q3
確定給付企業年金(DB)を実施している企業を退職し、個人型DC(iDeCo)の加入者となりました。DBから支給される脱退一時金はまだ受給の手続きを取っていません。この脱退一時金をiDeCoに移換することはできますか。
A3
 可能です。退職した企業のDBの担当者(規約型DBの場合は人事部等、基金型DBの場合は企業年金基金)に問い合わせ、脱退一時金をiDeCoへ移換したい旨を申し出て、手続きを行ってください。この手続きは、DBの加入資格を喪失した日から起算して1年以内に行うことが必要です。
Q4
早期退職した企業から支給される退職一時金を再就職先の企業が実施する企業型DCまたは退職後に加入する個人型DC(iDeCo)に移換することはできますか。
A4
 企業年金の持ち運び(ポータビリティ)は、私的年金制度の間で年金資産の持ち運びを可能とするものです。したがって、企業から支給される退職一時金を再就職先の企業型DCや退職後に加入するiDeCoに移換することはできません。同様に確定給付企業年金(DB)に移換することもできません。
 なお、退職一時金の全部又は一部をDBの脱退一時金として支給される場合がありますが、この場合はiDeCoに移換することが可能です。
Q5
厚生年金被保険者である個人型DC(iDeCo)の加入者が転職した場合、それまでの年金資産はどうなりますか。
A5
 転職先における企業年金の実施状況に応じて選択肢が異なります。

 

転職先の企業年金の状況年金資産の状況
企業型DCがあり、企業型DCの加入者になる場合 ・iDeCoとの同時加入を認めていない場合
年金資産をiDeCoから企業型DCに移換するか、iDeCoの運用指図者となり掛金拠出はせずに資産運用だけを続けていくか選択します。
・iDeCoとの同時加入を認めている場合
年金資産をiDeCoから企業型DCに移換するか、引き続きiDeCoの加入者のままとするか選択します。
選択制等で、企業型DCがあるが、企業型DCの加入者にならない場合 引き続きiDeCoの加入者となることができます。
企業年金(DB又は企業型DC)を実施していない場合 引き続きiDeCoの加入者となることができます。
DBを実施しているがiDeCoからの年金資産を受け入れない規約の場合 引き続きiDeCoの加入者となることができます。
DBを実施していてiDeCoからの年金資産を受け入れる規約の場合 年金資産をDBに移換することができます(ただし、実態としてはこのような規約のDBは多くはありません)。

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