ページの先頭です。
本文へジャンプする。

本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。

ここからサイト内共通メニューです。
サイト内共通メニューを読み飛ばす。
メニューを開く
メニューを閉じる
サイト内共通メニューここまで。
サイト内の現在位置を表示しています。
ホームこれから(将来)年金を受給する方 > 外国居住者・外国籍の方の年金請求
ここから本文です。

外国居住者・外国籍の方の年金請求

年金の請求は外国籍の方も日本国籍の方も同じ年齢からになります。(「いつから老齢年金が受給できるのか」 参照)支給開始年齢前に一時金で清算することはできません。支給開始年齢になりましたら下記の様式で裁定請求書の送付依頼をしてください。

画像:裁定請求書送付依頼書(日本語)の書類

日本語

画像:裁定請求書送付依頼書(English)の書類

English

年金の請求に必要なもの

(基本的には日本居住の日本人と同じ「年金の手続きに必要なもの」参照)
外国居住または外国籍のため住民票等が添付できない場合は以下の書類をかわりに添付してください。

年金の手続きに必要なもの

  • (日本在住)
    6ヶ月以内に交付された住民票(コピー不可)・・・・・・・・・・・・・・・・ 1通
  • (外国居住)
    6ヶ月以内に公的機関が発行(または公証人が証明)した、氏名・性別・生年月日及び
    生存を証明する書類の原本・・・・・・・・・・・・ 1通
注記
証明を受けた日が記載されている原本をお送りください(コピー不可)

ご注意

国の基礎年金番号または厚生年金基金の加入員証のコピーを添付できない場合は、添付できない理由と厚生年金基金に加入していた期間の勤務先名(会社名)、会社の所在地、および勤務していた期間(○年○月から○年○月まで)を裁定請求書の余白に記入してください。

ご依頼を受けてから10日から2週間程でみなさまのお手元に年金裁定請求書が届きます。

連絡先

〒105-8772
東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
企業年金連合会
年金サービスセンター 年金相談室 宛

企業年金
コールセンター
ナビダイヤル0570-02-2666(年金サービスセンター 年金相談室)
受付時間:平日(月~金)の9時~17時
IP電話からは、「電話:03-5777-2666」におかけください。

おねがい

電話は非常に混み合っておりかかりにくくなっております。はがき等文書でのご連絡をお願いいたします。

Get ADOBE READER

PDF形式のファイルを閲覧するためには、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)から無償配布されているAdobe® Reader®が必要です。
Adobe® Reader®はこちらからダウンロードいただけます。

ページのトップへ戻る

ここからフッターメニューです。