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ホーム用語集 > 滞納処分
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滞納処分

保険料を期日までに納付しない事業主に対し行う法的な手続きをいう。

公的年金制度では、厚生年金保険法等の規定に基づいて、保険料などを期限までに納付しない場合には、まず、督促状を出す。

そのうえで、なおその指定期限内に納付しなければ、滞納者の財産を差し押さえて売却、保険料に充当するなどの強制処分を行うことができる。

厚生年金基金の場合は、国税滞納処分の例にもとづく権能が与えられている。この場合、次の順序で滞納処分を行う。

(1) 納付義務者である事業主の居住地、またはその者の財産所在地の市町村に対して滞納処分の請求をする。市町村がそれを受けて、市町村民税の例によって処分した場合は、基金は当該徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付する。

(2) 滞納処分の請求を当該市町村に対して行ったにもかかわらず、当該市町村が30日以内に処分に着手せず、かつ90日以内に処分を終了しない場合は、基金はみずから滞納処分を実施する旨、厚生労働大臣に許可申請を行う。

(3) 基金は厚生労働大臣、または都道府県知事から滞納処分の認可書を受け取ったとき、政府管掌の厚生年金保険の滞納処分と同じように、国税滞納処分の例に基づいて処分する。

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