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ホーム用語集 > 受託者責任ガイドライン
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受託者責任ガイドライン

厚生年金基金及び確定給付企業年金の資産運用関係者の役割及び責任について定めた年金局長通達。

「厚生年金基金の資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドライン」(1997年4月)には、(1)基金役員の役割と責任、(2)運用機関と基金・役員との関係、(3)企業と基金の関係、(4)情報開示の重要性、等、基金の理事が資産運用にあたって遵守すべき基本的なルールが整備されている。

「確定給付企業年金に係る資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドライン」(2002年3月)においては、前者にならう形で事業主(法人)及び基金、運用機関などの受託機関のそれぞれの役割と責任が明確に規定されている。

また、2012年2月に発覚した、いわゆるAIJ投資顧問事件を契機として受託者責任を徹底させる必要があることから、同年9月に前者のガイドラインの一部が改正された。

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