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ホーム用語集 > 信託法理
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信託法理

英米法において、契約法理と対置されるものとして発展した法理を指す。信託は、財産を有する者(委託者)が、自分以外の他人(受託者)に財産権(信託財産)の名義や管理・処分権を帰属させ、一定の目的(信託目的)に従って、委託者本人又は他の第三者(受益者)のために、受託者をしてその財産権を管理・処分させる法律関係である。受託者には広範な裁量権が与えられるが、それは委託者との信認関係に根拠を置くものである。したがって受託者の義務については、受益者の利益を専一に考えるという忠実義務や、財産権の管理・処分にあたっては専門家としての注意義務などが求められる。

こうした信託の特殊性に基づく法理を信託法理という。英米においては、沿革的に判例の積み重ねにより信託法理は契約法理とは異なるものとして発展を遂げたが、今日では弁護士・医師・会計士など専門的能力をもって広範な裁量権を行使する者についても信託法理が適用されている。

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