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ホーム用語集 > 通算企業年金
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通算企業年金

企業年金連合会が支給する年金の種類の1つであり、以下のいずれかの場合にその原資を年金化して支給する保証期間付終身年金。

①平成17年10月以降に厚生年金基金または確定給付企業年金の中途脱退者が脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換した場合や、厚生年金基金または確定給付企業年金の解散・終了に伴って加入員(加入者)・年金受給者等が残余財産分配金を企業年金連合会に移換した場合

②企業型年金(企業型確定拠出年金)の加入者であった者が個人別管理資産を企業年金連合会に移換した場合

支給開始年齢は原則65歳(厚生年金保険と同様の経過措置あり)であり、支給開始年齢前あるいは保証期間内(原則、支給開始年齢から80歳まで)に死亡した場合には死亡一時金、やむを得ない事情等により年金に代えて一時金を希望した場合(年金支給開始時か保証期間内に限る)には選択一時金が支給される。

脱退一時金相当額もしくは残余財産分配金または個人別管理資産の移換を受けた場合には、連合会から該当者に対して「移換完了通知書(通算企業年金の支給について)」が送付される。

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