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ホーム用語集 > 回復計画方式
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回復計画方式

厚生年金基金および確定給付企業年金が非継続基準に抵触した場合には、積立不足を解消するため掛金の追加拠出(特例掛金の拠出)の検討が必要となるが、積立不足を7年以内に解消するように特例掛金の額を設定する計画(回復計画)を策定し、実施する方法。積立比率方式と並ぶ積立不足解消方策の1つだが、この方式は当分の間の取扱いとされている。

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