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ホーム > 企業年金連合会オンライン手続きサービス
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企業年金連合会オンライン手続きサービス

企業年金連合会オンライン手続きサービスは、企業年金連合会から年金を受け取っている方、又は将来的に年金を受け取られる方の各種手続きをマイナンバーカードを利用してオンラインで行うことができるサービスです。サービスのご利用にあたっては利用申込が必要です。

企業年金連合会オンライン手続きサービスを
はじめて利用される方はこちら

利用申込の詳細は、本ページ下部の
利用申込について」をご覧ください。

各サービスのお手続きはこちら
(利用申込済の方)

サービスの詳細は、本ページ下部の
サービス内容について」をご覧ください。

(注)上記の利用時間であっても、臨時のメンテナンス等によりご利用いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

利用申込について

利用申込ができる方 利用申込ができない方
企業年金連合会(注)が年金記録をお預かりしている全ての方。ただし、「利用申込ができない方」を除きます。
(注)

・企業年金連合会は、各企業が設けている企業年金を短期で脱退された方等から年金記録をお預かりし、将来、年金としてお支払いしている団体です。

・日本年金機構及び各企業が設けている「企業年金基金」は、企業年金連合会とは別組織です。

次のいずれかひとつでも該当する方は対象外です。

1.利用申込時にご入力いただく基礎年金番号や生年月日等の情報では、当連合会で年金記録をお預かりしていることを確認できなかった方

2.成年後見人が登録されている等、特殊な事情の方

サービス内容について

企業年金連合会オンライン手続きサービスでは、次のサービスを提供します。

公的年金等の源泉徴収票の電子交付

公的年金等の源泉徴収票データを、e-Taxを利用して確定申告することができる形式(xmlファイル)で電子交付します。(注)

サービスをご利用できる方 サービスをご利用できない方
次の全てに該当する方が対象です。

1.60歳以上の方

2.当年1月の時点で前年1~12月に企業年金連合会(注)から年金を受け取った方

3.日本国内に居住している方

次のいずれかひとつでも該当する方は対象外です。

1.60歳未満の方

2.(1)企業年金連合会から年金を受け取っていない方

(2)企業年金連合会の年金受給者だが、当年1月の時点で前年1~12月には年金の受け取りがなかった方

3.海外に居住している方

(注)

・電子交付を受けることができる公的年金等の源泉徴収票は、毎年1月に連合会が発行するものに限ります。

・電子交付された源泉徴収票(xmlファイル)は、原則として発行から5年間、参照が可能です。

・前年12月までに利用申込を済ませている場合は、1月初旬から順次源泉徴収票を電子交付します。
1月以降に新規に利用申込した場合は、利用申込の完了から1時間程度を目安として源泉徴収票を電子交付します。(原則、4月15日頃まで)。

年金の請求

連合会の年金の請求手続きをオンラインで行うことができます。(注)

サービスをご利用できる方 サービスをご利用できない方
これから企業年金連合会の年金をお受け取りになる予定の方で、オンライン手続きサービスの利用申込が完了している方
(ただし、「サービスをご利用できない方」を除きます)

・すでに企業年金連合会から企業年金連合会老齢年金証書をお受け取りになった方

・これから企業年金連合会の年金をお受け取りになる予定の方のうち、以下に該当する方


1.扶養親族等申告書を提出する方

2.選択一時金を「全て一時金」又は「半分年金・半分一時金」で受け取る方

3.通算企業年金の繰上げ請求を希望している方、基本加算年金及び代行加算年金の「60歳選択」を希望している方

4.未支給年金や死亡一時金を請求する遺族の方

(注)

条件によっては本サービスの利用申込を行えない方もいらっしゃいます。

詳しくは「利用手順書(利用申込)」をご確認ください。

氏名・住所・受取金融機関の変更

連合会にお届けいただいている氏名、住所、受取金融機関の変更をオンラインで行うことができます。(注)
企業年金連合会が年金記録をお預かりしている方で、オンライン手続きサービスの利用申込が完了している方がサービスをご利用できます。

(注)

・受取金融機関の変更は、現在、企業年金連合会から年金を受け取っている方のみ行うことができます。

・条件によっては本サービスの利用申込を行えない方もいらっしゃいます。詳しくは「利用手順書(利用申込)」をご確認ください。

以下によくある質問をまとめていますのでご参照ください。

企業年金連合会オンライン手続きサービス利用規約

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