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繰上げ試算シミュレーション

通算企業年金は、支給開始年齢が61歳以上の方の場合、希望により60歳から支給開始年齢に達するまでの間に繰り上げて請求することができます。
ただし、年金額は繰上げ月数に応じて減額されます。
下記の項目を入力いただきますと繰上げ請求した場合の通算企業年金額を試算することができます。
(この試算では、通算企業年金以外の連合会老齢年金の繰上げ試算はできません。通算企業年金以外の繰上げ試算はこちら

年金試算条件

年金試算シミュレーションで計算後に画面遷移した場合は『連合会が年金をお受けした日』、『資格喪失年月日』及び『予定繰上げ請求年齢』を入力して下さい。




注記1
数字の入力は全て半角で入力してください。
注記2
「連合会が年金をお受けした日」、「支給開始年齢時の年金額」は、お手元の「移換完了通知書」または「年金の引き継ぎのお知らせ」をご参照ください。

注記3
「資格喪失年月日」は、「連合会が年金をお受けした日」より前の日を入力してください。
注記4
「支給開始年齢時の年金額」が分からない場合
(1)既に通算企業年金の対象となっている方の年金見込額の確認はこちら
(2)まだ通算企業年金の対象となっていない方の年金額試算はこちら
注記5
予定繰上げ請求年齢について
(1)年齢の到達日は誕生日前日となります。
(2)予定繰上げ請求年齢は、連合会が年金をお受けした日以降の年齢を入力してください。
(3)予定繰上げ請求年齢は、支給開始年齢前の年齢を入力してください。
(4)繰上げ請求年齢の例(昭和28年4月2日生まれの男性の場合)
平成25年4月1日に60歳に到達します。よって、繰上げの裁定請求書を60歳に到達する同年4月中に連合会が受付けた場合、繰上げ請求年齢は「60歳0月」となります。

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