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ホーム企業年金のしくみ/連合会年金企業年金と通算制度について > 厚生年金基金から企業年金連合会への移転・移換
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厚生年金基金から企業年金連合会への移転・移換

厚生年金基金(以下「基金」といいます。)を短期間で脱退したいわゆる「中途脱退者」に対する年金給付は、本来的には、その中途脱退者が加入していた基金から行われるべきものですが、個々の基金において年金記録を長期間にわたって管理し、短期の加入期間に係る年金給付を行っていくことは、事務負担上、困難な面も多くあります。また、中途脱退者が、その後、他のいくつかの基金の加入員となることも考えられ、このような場合には、複数の基金からそれぞれの年金を受け取ることとなり、請求手続きが煩雑で不便なものとなるおそれがあります。さらに、基金が解散した場合には、基金の残余財産があったとしても、残余財産の分配金を一時金として受け取ることしかできないのであれば、退職後の備えとすることができない可能性もあります。
これらのことから、中途脱退者及び解散基金加入員に対する年金の支給義務を連合会が引き継ぎ、一元的に年金給付を行っています。

(1)中途脱退者の年金通算

平成26年3月31日までに基本部分の支給義務の移転の申出が連合会に対して行われた場合は、連合会は「基本年金」の給付を行います。また、基本部分の支給義務の移転の申出とあわせて、脱退一時金相当額(加算部分)の移換が行われた場合は、連合会は基本年金とあわせて「通算企業年金」の支給を行います。通算企業年金の受給権者に対する一時金給付として、死亡一時金や選択一時金があります。
平成26年4月1日以降においては、連合会に対して基本部分の支給義務の移転の申出を行うことはできなくなり、脱退一時金相当額の移換のみ行うことができます。

[1]平成26年4月1日以降

図:平成26年4月1日以降の年金通算の説明

[2]平成26年3月31日まで

図:平成26年3月31日までの年金通算の説明

(2)解散基金加入員の年金通算

連合会は、平成26年3月31日までに解散した基金から最低責任準備金を徴収し、解散基金加入員に対して、「代行年金」の給付を行います。また、残余財産分配金を連合会に移換した者に対しては、「通算企業年金」の給付を行います。
なお、連合会が支給する代行年金は、厚生年金の一部であるため、支給要件は老齢厚生年金と同一です。したがって、解散基金加入員が老齢厚生年金の受給権を取得したとき、または、解散基金加入員が解散した日において老齢厚生年金の受給権が生じているときに代行年金を支給します。
また、規約において支給停止を行わないと規定している基金の解散基金加入員であっても、連合会が支給する代行年金は、国が支給する老齢厚生年金と同様に、在職中による調整や雇用保険(失業給付等)との調整による支給停止の対象となるため、代行年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。
平成26年4月1日以降に解散した基金の解散基金加入員については、残余財産分配金のみを連合会へ移換して年金化することが可能です。

[1]平成26年4月1日以降に解散した基金

図:平成26年4月1日以降に解散した基金の解散基金加入員の説明

[2]平成26年3月31日以前に解散した基金

図:平成26年3月31日以前に解散した基金の解散基金加入員の説明

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