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〒105-8799 東京都港区西新橋3-22-5 芝郵便局留 企業年金連合会 行
お問い合せの際に、ご確認させていただくもの。
- 氏名(結婚などで氏名が変わった方は旧姓も)
- 生年月日
- 住所
- 年金手帳の基礎年金番号
- 厚生年金基金の名称及び加入員番号 など。
年金手帳
厚生年金基金加入員証(例)
企業年金Q&A
- Q1
- 1年ぐらいしか働いていません。受給できますか?
- Q2
- 現在62歳で働いています。受給できますか?
- Q3
- 国の遺族年金を受けています。受給できますか。
- Q4
- 厚生年金基金の加入員証をなくしたのですが。
- Q5
- 会社が倒産して既になくなっているが受給できますか。
- Q6
- 退職時に一時金を受け取っています。受給できますか。
- Q7
- 厚生年金基金に加入していたかどうかわからない。
- Q8
- 加入期間が短いので請求してもたいした額はもらえないのでは。
- Q9
- 年金の請求前(60歳前)です。名前、住所を変更しています。どのようにしたらいいですか。
- Q10
- 厚生年金基金に加入していた本人が死亡しているが年金を受け取れますか。
- Q1
- 1年ぐらいしか働いていません。受給できますか?
- A1
1ヶ月以上の加入期間があれば受給することができます。
(国の年金の受給資格である25年を満たしている必要はありません。)- 注記:代行年金(厚生年金基金が解散されたことにより支給される年金をいう。以下同じ。)を受給するには、国の老齢厚生年金の受給権が発生していることが必要です。
- Q2
- 現在62歳で働いています。受給できますか?
- A2
現在働いていても、原則として、60歳から受給することができます。
- 注記:代行年金に該当される方は、全部又は一部が停止される場合がございます。
- Q3
- 国の遺族年金を受けています。受給できますか。
- A3
国の遺族年金や障害年金を受けていても受給することができます。
- 注記:代行年金に該当される方は、全部又は一部が停止される場合がございます。
- Q4
- 厚生年金基金の加入員証をなくしたのですが。
- A4
- 基礎年金番号、氏名、生年月日等で記録の確認ができますので、お問い合せください。
- Q5
- 会社が倒産して既になくなっているが受給できますか。
- A5
- 退職後に倒産した場合であっても、連合会に年金の支給義務が引き継がれている場合は受給することができます。
- Q6
- 退職時に一時金を受け取っています。受給できますか。
- A6
- 退職時に厚生年金基金の「加算年金」を一時金で受け取っていても「基本年金」を連合会に引き継がれている方は年金を受給することができます。
- Q7
- 厚生年金基金に加入していたかどうかわからない。
- A7
- お電話でお問い合せいただくか、あるいは、社会保険庁から順次郵送されている「ねんきん特別便」には厚生年金基金の加入期間が記載されていますので、届いていれば確認してください。
- Q8
- 加入期間が短いので請求してもたいした額はもらえないのでは。
- A8
- 厚生年金基金は国の老齢厚生年金の一部を代行し、基金独自のプラスアルファを上乗せして支給しています。加入期間に応じた年金額を終身にわたって支給いたします。なお、年金額をお知りになりたい場合は、文書でご依頼下さい
- Q9
- 年金の請求前(60歳前)です。
名前、住所を変更しています。どのようにしたらいいですか。 - A9
【住所変更】
電話、文書、インターネットいずれかの方法にてご連絡いただければ、新しいご住所あてに再発行した「年金の引継ぎのお知らせ」をお送りします。
連合会ホームページの「企業年金記録確認サービス」にて、住所変更依頼も受付しておりますので、ぜひご利用ください。
【氏名変更】
氏名変更は、文書で依頼をしてください。
なお、氏名変更届には、以下の(1)から(3)のいずれかの書類を添えてください。- (1)「戸籍抄本(注)」(変更前と変更後、両方記載されているもの)
- (2)「住民票(注)」と「厚生年金基金加入員証のコピー」
- (3)「住民票(注)」と「年金手帳又は基礎年金番号通知書のコピー」
注:戸籍抄本や住民票は、いずれも6ヶ月以内に市区町村長が発行したもの(コピーは無効です)が必要です。
連合会の老齢年金の支給開始年齢は、生年月日により60歳から65歳に段階的に引き上がります。
- Q10
- 厚生年金基金に加入していた本人が死亡しているが年金を受け取れますか。
- A10
【60歳前に死亡した場合】
- 「基本年金」については、老齢年金の受給権が発生していないと請求できません。
- 脱退一時金相当額(通算企業年金)を連合会へ移換している場合は、死亡一時金を請求することができます。
【60歳以降に死亡した場合】
ご遺族に未支給年金が支給される場合があります。
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