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ホーム企業年金のしくみ/連合会年金連合会の年金制度について > いつから老齢年金が受給できるのか
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いつから老齢年金が受給できるのか

1.支給開始年齢について

連合会老齢年金の支給開始年齢は、原則として国の老齢厚生年金と同じで、性別・生年月日に応じて次のとおりです。

図:老齢年金の受給開始年齢の説明

※厚生年金の坑内員・船員特例に該当する方は、女性と同じ支給開始年齢になります。

ご注意
平成26年4月前に厚生年金基金が解散したこと等によりその原資と記録が企業年金連合会に移換された方に対する連合会老齢年金(代行年金といいます。)の受給は、国の老齢厚生年金の裁定を受けることが前提条件となっています。(国の老齢厚生年金が支給停止となっている場合は、国の停止額に応じて代行年金も一部又は全額支給停止になる場合があります。)

老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げ

国の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢は、平成14年4月に施行された厚生年金保険法の改正により、上図のとおり60歳から65歳に段階的に引き上げられています。

老齢厚生年金(報酬比例部分)の一部を代行している連合会老齢年金の支給開始年齢も、この法律改正により、老齢厚生年金と同じ取扱いとなっています。

2.繰上げ・繰下げ請求等について

(1)繰上げ請求

上記1.により支給開始年齢が61歳以上となる方は、一定の条件を満たす場合、支給開始年齢より前に繰上げて受給することができます。

ただし、年金額は、繰上げた月数に応じて、本来の年金額から減額して支給されます。

図:繰上げ請求の説明

連合会老齢年金は、次のとおり、国の老齢厚生年金の繰上げ請求に連動するものと、そうでないものがあります。

連合会老齢年金の種類繰上げ請求の取扱い留意点
基本年金
  • 国の老齢厚生年金の繰上げ請求に連動します(連合会への裁定請求は必要です)。
  • 国の老齢厚生年金のみの繰上げや、連合会老齢年金のみの繰上げはできません。
  • 年金額は繰上げ月数に応じて減額されます。
  • 基本加算年金、代行加算年金の一部の方は、「60歳選択」をすることができます(「(2)60歳選択」を参照)。
基本加算年金
代行年金
代行加算年金
経過的基本加算年金
経過的代行加算年金
通算企業年金
  • 国の老齢厚生年金の繰上げ請求に連動しません。
  • 国の老齢厚生年金のみの繰上げや、通算企業年金のみの繰上げができます。
  • 通算企業年金の繰上げ請求を希望される場合は、連合会にその旨をご連絡ください。繰上げ請求の裁定請求書をお送りします。
  • 年金額は繰上げ月数に応じて減額されます。
  • 繰上げの裁定請求書を連合会が受付けた日が「繰上げ請求日」となり、その日の属する月の翌月分から支給します。
  • 繰上げ請求の裁定後は、その請求を取消すことはできません。

(2)60歳選択

上記1.により基本加算年金または代行加算年金の支給開始年齢が61歳以上となる方の一部については、国の老齢厚生年金の繰上げ請求の有無に関わらず、60歳からの支給開始を選択することができます。

連合会老齢年金の種類60歳選択の取扱い留意点
基本加算年金
  • 平成14年3月末までに、連合会に脱退一時金相当額の移換が行われた基本加算年金に限り、60歳支給開始を選択することができます。
  • 連合会に脱退一時金相当額の移換が行われた際にお送りしている「年金の引き継ぎのお知らせ」において、60歳から支給する旨をご連絡している方が対象です。
  • 支給開始年齢から受給する場合より、年金額が減額されます。
    (注記1)
代行加算年金
  • 平成14年3月末までに解散した基金の加入員であった方で、その後、連合会に残余財産の交付が行われた代行加算年金に限り、60歳支給開始を選択することができます。
  • 連合会に残余財産の交付が行われた際にお送りしている「年金の引き継ぎのお知らせ」において、60歳から支給する旨をご連絡している方が対象です。
  • 60歳選択の請求手続きについてはこちら
  • 年金見込額を知りたい場合はこちら
注記1
60歳選択について
  • 支給開始年齢は、平成14年4月の法律改正により、60歳から段階的に引き上げられました。
  • 「60歳選択」は、この法律改正が施行される前に連合会に脱退一時金相当額の移換等をされたことにより、60歳から支給することを前提に基本加算年金額、代行加算年金額が計算されていたにもかかわらず、支給開始年齢が61歳以上に引き上げられた方を対象としています。
  • 対象となる方については、支給開始年齢が引き上げられた年数(1~5年)に応じて、年金額を増額してお支払いすることとしておりますが、60歳から支給する旨を「年金の引き継ぎのお知らせ」にて既にご連絡しているため、60歳からの支給開始を希望される場合は、「60歳選択」により、60歳から増額前の年金額を受けられることになっています。
図:60歳選択についての説明

(3)繰下げ請求

連合会の老齢年金給付(通算企業年金を除く。以下同じ。)については、65歳から支給される分を66歳以降に繰下げて増額された額で受給することができます。ただし、国の老齢厚生年金と連動する仕組みであることから国の老齢厚生年金の繰下げ手続きも必要です。どちらか一方のみの繰下げはできません。

なお、連合会の通算企業年金は繰下げて増額受給する仕組みは設けられていません。

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