PDF形式のファイルを閲覧するためには、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)から無償配布されているAdobe® Reader®が必要です。
Adobe® Reader®はこちらからダウンロードいただけます。
本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
連合会老齢年金の支給開始年齢は、原則として国の老齢厚生年金と同じで、性別・生年月日に応じて次のとおりです。
※厚生年金の坑内員・船員特例に該当する方は、女性と同じ支給開始年齢になります。
国の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢は、平成14年4月に施行された厚生年金保険法の改正により、上図のとおり60歳から65歳に段階的に引き上げられています。
老齢厚生年金(報酬比例部分)の一部を代行している連合会老齢年金の支給開始年齢も、この法律改正により、老齢厚生年金と同じ取扱いとなっています。
上記1.により支給開始年齢が61歳以上となる方は、一定の条件を満たす場合、支給開始年齢より前に繰り上げて受給することができます。
ただし、年金額は、繰り上げた月数に応じて、本来の年金額から減額して支給されます。
連合会老齢年金は、次のとおり、国の老齢厚生年金の繰上げ請求に連動するものと、そうでないものがあります。
連合会老齢年金の種類 | 繰上げ請求の取扱い | 留意点 |
---|---|---|
基本年金 |
|
|
基本加算年金 | ||
代行年金 | ||
代行加算年金 | ||
経過的基本加算年金 | ||
経過的代行加算年金 | ||
通算企業年金 |
|
|
上記1.により基本加算年金または代行加算年金の支給開始年齢が61歳以上となる方の一部については、国の老齢厚生年金の繰上げ請求の有無に関わらず、60歳からの支給開始を選択することができます。
連合会老齢年金の種類 | 60歳選択の取扱い | 留意点 |
---|---|---|
基本加算年金 |
|
|
代行加算年金 |
|
平成19年4月以降に65歳になる方は、66歳に達した後、国に老齢厚生年金の支給繰り下げの申出をすることができます。また、既に65歳に達している方で平成19年4月以降に老齢厚生年金の受給権が発生する方も発生から1年を過ぎた後に、国に支給繰下げの申出をすることができます。(年金事務所に対して申出を行います。)
この繰り下げ申出を行った場合、国の老齢厚生年金の支給開始時には、繰り下げた期間に応じた額を加算し、年金支給が行われます。
(国の老齢厚生年金の受給権発生から、支給繰下げ申出により支払を開始するまでの間は、国の老齢厚生年金の支払が全額停止されます。)
この繰下げの申出を行うと、連合会の基本年金、代行年金についても繰り下げてお支払いを行うことになります。
また、この国の老齢厚生年金の支給繰下げ申出を行う場合、老齢厚生年金の支払を開始するまでの間は、連合会の基本年金、代行年金について、その支給を全額停止する必要があります。
そのため、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を年金事務所に行う方は、同時に連合会にもご連絡していただく必要があります。
※平成29年8月1日より、国の年金を受け取るために必要な受給資格期間が、25年から10年に短縮されました。これに伴い、新たに国の年金の受給権を取得された方につきましても、老齢厚生年金を繰下げて受給することができます。現在、連合会の基本年金の受給者で、制度改正により国の年金の受給権を取得し、かつ老齢厚生年金を繰下げて受給する予定の方は、支給停止の対象となるため、連合会へ「(繰下げ)支給停止申出書」をご提出ください。