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ホーム企業年金のしくみ/連合会年金連合会の年金制度について > 企業年金連合会が行う給付の種類
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企業年金連合会が行う給付の種類

連合会は、厚生年金基金の中途脱退者及び解散基金加入員並びに確定給付企業年金の中途脱退者及び終了制度加入者等から年金原資の移換を受け、「通算企業年金」の給付を行っています。

また、平成26年3月までに支給義務の移転申出を受けた厚生年金基金の中途脱退者には「基本年金」の給付を、平成26年3月までに解散した厚生年金基金の解散基金加入員には「代行年金」の給付を行っています。平成17年9月までに厚生年金基金の中途脱退者または解散基金加入員から年金原資の移換を受けたときは、それぞれ「基本加算年金」または「代行加算年金」の給付を行っています。
なお、通算企業年金、基本加算年金及び代行加算年金の受給権者に対しては、一時金給付として、死亡一時金や選択一時金があります。

対象者連合会へ移換された年金原資連合会へ年金原資が移換された時期と
支給される年金の名称
平成17年9月まで平成17年10月以降平成26年4月以降
厚生年金基金の中途脱退者 基本部分(代行部分+基本プラスアルファ) 基本年金 -(注1)
加算部分(脱退一時金相当額) 基本加算年金 通算企業年金
解散した厚生年金基金の解散基金加入員 代行部分 代行年金 -(注1)
加算部分(残余財産分配金) 代行加算年金 通算企業年金
確定給付企業年金の中途脱退者 脱退一時金相当額 -(注2) 通算企業年金
制度終了した確定給付企業年金の加入者
(終了制度加入者等)
残余財産分配金 -(注3) 通算企業年金
注1
平成26年4月以降は、連合会へ基本部分の支給義務の移転を申し出ることはできません。また、平成26年4月以降に解散した厚生年金基金の代行部分は連合会へ引き継がれません。
注2
平成17年9月までに代行返上後の確定給付企業年金の加入資格を喪失した者(厚生年金基金から権利義務移転された者に限る)については、脱退一時金相当額を、平成18年1月までに連合会へ交付し、年金化することができました(経過的基本加算年金)。
注3
平成17年9月までに代行返上後の確定給付企業年金の制度終了によりその加入資格を喪失した者については、残余財産分配金を平成19年3月までに連合会へ交付し、年金化することができました(経過的代行加算年金)。

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