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企業年金連合会の年金受給者がお亡くなりになった場合には、死亡届の提出が必要です。また、未支給の年金等があった場合には、未支給年金等を請求していただくことができます。(未支給年金等を請求できるご遺族に限ります。)
下記のボタンをクリックしてWebフォームに必要事項をご入力いただき、死亡届の提出(未支給年金等請求の申請)を行ってください。届出(申請)の内容に基づき、お手続きのための書類を送付いたします。お手元に届きました書類に同封しているご案内をご確認いただき、ご記入のうえ、必要書類を添えてご返送ください。
※企業年金連合会の年金は、お亡くなりになった月の分までを支払います。死亡届を提出いただくことにより、年金の過払いの発生を防ぐことができます。
※企業年金連合会の年金を受給する前に亡くなられた場合には、下記のボタンからの届出(申請)はできません。詳しくは「年金を受給する前に亡くなられたとき」をご参照ください。
※保証期間内(おおむね年金受取開始年齢から80歳までの間)に亡くなられた場合は、ご遺族の方に死亡一時金を支払います。
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詳細は「サイトご利用にあたって」をご参照ください。