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ホーム受給者の方 > 年金を受給している方が亡くなられたとき
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年金を受給している方が亡くなられたとき

年金を受けている方が亡くなられた場合はその旨をすみやかに連合会にご連絡ください。このご連絡をいただくことにより年金の支払いを止めさせていただきますとともに、連合会から「企業年金連合会老齢年金受給権者死亡届」の用紙をお送りいたします。届きましたら記入例にしたがって記載していただき、添付書類をつけて郵送にてご提出ください。

ご注意

・この連絡が遅れますと、年金を多く受け取り過ぎて過払いとなった金額(過払い金)をご遺族からお返しいただくことになる場合があります。

・企業年金連合会老齢年金には遺族年金の制度はありません。

1. インターネットによるご連絡

2. 電話によるご連絡

お電話の際に、企業年金連合会老齢年金証書番号(不明の場合は国の基礎年金番号)を確認させていただきますので、番号のわかるものをあらかじめご用意ください。

企業年金
コールセンター
ナビダイヤル0570-02-2666(年金サービスセンター 年金相談室)
受付時間:平日(月~金)の9時~17時
IP電話からは、「電話:03-5777-2666」におかけください。

3. 文書によるご連絡

【死亡届送付依頼書】に必要事項をご記入の上、依頼書の宛先まで送付してください。

【死亡届送付依頼書】をダウンロード及び印刷できない場合は、「受給者のしおり」の中にある「届書送付依頼」もしくはお手持ちの便箋等に以下の内容をご記入の上、依頼書の宛先まで送付してください。

〒105-8772
東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
企業年金連合会
年金サービスセンター 年金相談室 宛

死亡届送付依頼

  1. 亡くなられた方の情報
    • 連合会老齢年金証書番号
    • 国の基礎年金番号
    • お名前 ※フリガナ併記
    • 生年月日
    • 郵便番号、住所
    • 死亡年月日
  2. 届出される方の情報
    • お名前 ※フリガナ併記
    • 亡くなられた方との続柄
    • 郵便番号、住所
    • 電話番号 ※日中連絡のとれる番号

【参考】未支給年金等

亡くなられた方の受給状況によってはご遺族の方が未支給年金や死亡一時金を受け取れる場合があります。その場合には、連合会からお送りする「企業年金連合会老齢年金受給権者死亡届」のご案内にてあわせてお知らせいたします。

未支給年金について

企業年金連合会老齢年金は亡くなられた月の分までお支払いいたします。年金を受けていた方がまだ受け取られていない年金がある場合、ご遺族の請求に基づき、未支給年金としてお支払いいたします。なお、亡くなられた方が加入していた企業年金(厚生年金基金、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金(※))によって請求できるご遺族の範囲と順位が異なります。

請求できるご遺族の範囲と順位は次のとおりです。

  1. 企業年金の番号が4桁で加入期間が平成26年3月以前の場合
     A. 平成26年3月31日以前に亡くなられた場合
         年金を受けていた方が亡くなられた当時に生計を同じくしていた
         ①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹
     B. 平成26年4月1日以降に亡くなられた場合
         年金を受けていた方が亡くなられた当時に生計を同じくしていた
         ①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦その他の3親等内の親族
  2. 企業年金の番号が6桁もしくは8桁又は4桁で加入期間が平成26年4月以降の場合
     C. ①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹
         ⑦年金を受けていた方が亡くなられた当時に生計を同じくしていたその他の親族※
          ※6親等内の血族又は3親等内の姻族

※請求書において企業年金の厚生年金基金は4桁、確定給付企業年金は6桁、企業型確定拠出年金は8桁で表示されます。

死亡一時金について

通算企業年金等(通算企業年金・基本加算年金・代行加算年金・経過的基本加算年金・経過的代行加算年金)を受けていた方が、保証期間内(原則80歳まで)に亡くなられた場合、その残存期間分についてご遺族の請求に基づき、死亡一時金としてお支払いいたします。

請求できるご遺族の範囲と順位は次のとおりです。
①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹
⑦年金を受けていた方が亡くなられた当時に生計を同じくしていたその他の親族※
 ※6親等内の血族又は3親等内の姻族

注1
死亡一時金は、通算企業年金・基本加算年金・代行加算年金・経過的基本加算年金・経過的代行加算年金いずれも受けていない方や、受けていても保証期間を経過した後で亡くなった方には発生しませんのでご注意ください。
注2
未支給年金や死亡一時金がある場合であっても、返納していただく過払い金がある場合には、当該年金や死亡一時金は返納金に充当させていただきますのでご了承ください。
注3
死亡届の受付から失権手続きを経て「企業年金連合会老齢年金失権通知書」や「公的年金等の源泉徴収票(準確定申告用)」をお送りするまでに、約2ヶ月かかりますのでご了承ください。 準確定申告等の手続きのために早急な処理を必要とされる場合は、上記の年金相談室までその旨をご連絡ください。 なお、当年分の年金支払いがない場合は、「公的年金等の源泉徴収票(準確定申告用)」はお送りしておりません。
注4
請求できる遺族の範囲及び順位は、未支給年金と死亡一時金とで異なります。死亡届をご提出いただいた後に先順位者が確認できる場合には、先順位者に対し死亡届をお送りいたします。

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