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ホーム受給者の方 > 国の老齢厚生年金を66歳以降に繰下げて受給するとき
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国の老齢厚生年金を66歳以降に繰下げて受給するとき

国の老齢厚生年金を繰下げて受給する方は、連合会の基本年金及び代行年金についても、同様に繰下げて受給することとなります(国の老齢厚生年金のみを繰下げて受給することはできません)。
国の老齢厚生年金を繰下げて受給する予定の方は、支給停止の対象となるため、連合会へ「(繰下げ)支給停止申出書」をご提出ください。様式は下記よりダウンロードしていただくか、連合会へご連絡のうえ郵送にて入手してください。

画像:繰下げによる届出のイメージ

様式ダウンロード

※「(繰下げ)支給停止申出書」は、65歳になる3ヶ月前から受付しています。

  • 66歳以降に国の老齢厚生年金の繰下げ請求を行った場合は、手続き後に日本年金機構より「国民年金・厚生年金保険 年金決定通知書・支給額変更通知書」等がお手元に届きますので、その旨を連合会までご連絡ください。連合会より「老齢厚生年金繰下げ届」をお送りします。この「老齢厚生年金繰下げ届」のご提出により支給停止が解除され、原則、繰下げにより増額した連合会の年金を受給できることとなります。
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