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受給権者の方が企業年金連合会の老齢年金を受け取り始める前に亡くなられたときは、以下の「受給前死亡の連絡」に必要事項をご記入の上、連合会までご提出ください。
ご提出いただいた後、連合会で確認の上、必要に応じて折り返し連絡させていただきます。
なお、連合会には遺族年金の制度はありません。
〒105-8772
港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
企業年金連合会
年金サービスセンター 年金相談室 宛
電話は混み合ってかかりにくい場合があります。上記様式による郵送連絡をお願いいたします。