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年金のしくみ・手続き
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年金を請求したい場合

 企業年金連合会ではみなさまの支給開始年齢到達月に、登録されている住所に「企業年金連合会老齢年金裁定請求書」(以下「裁定請求書」という。)と「年金請求のご案内」を送付しておりますが、ご住所等が変わられている場合は、電話、文書、インターネットいずれかの方法にて裁定請求書の送付依頼をしてください。
 ご依頼を受けてから1週間程度でみなさまのお手元に年金裁定請求書が届きます。

解散基金加入員の方

 解散した厚生年金基金の代行年金(以下、「代行年金」という。)を受給するには、国の老齢厚生年金の受給権が発生していることが必要です。代行年金は、国の老齢厚生年金が受けられるようにならないと裁定の手続きが出来ないため、年金のお手続きには、国の老齢厚生年金の年金証書の写しが必要になります。
 国の年金証書が交付されましたら、国の基礎年金番号等を下記連絡先へ電話又は文書にてお知らせください。
受給権取得年月日を確認次第、代行年金の年金裁定請求書をお送りいたします。

ご注意

代行年金は、国の老齢厚生年金と同様の扱いとなるため、(1)在職中や雇用保険受給中の場合、(2)障害年金や遺族年金を受給し、本人の老齢年金が支給停止の場合などの調整により、国の老齢厚生年金が支給停止されると代行年金も一部または全部支給停止となる場合がありますので、ご了承ください。

 文書で裁定請求書の送付依頼をされる場合は、はがき等で下記の様式でご依頼ください。

日本語
裁定請求書送付依頼書(日本語)の書類の画像
English
裁定請求書送付依頼書(English)の書類の画像

 

インターネットで裁定請求書の送付依頼をされる場合は、連合会ホームページの「企業年金記録確認サービス」にて受付ておりますので、ご利用ください。

連絡先

〒105-8772
港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
企業年金連合会
年金サービスセンター 年金相談室 宛

  • 電話:ナビダイヤルの画像 0570-02-2666
  • 注記:IP電話・PHSからは、「電話:03-5777-2666」にお電話ください。

ご注意

 電話は非常に混み合っておりかかりにくくなっております。はがき等文書でのご連絡をお願いいたします。

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