ページの先頭です。
本文へジャンプする。

本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。

ここからサイト内共通メニューです。
サイト内共通メニューを読み飛ばす。
メニューを開く
メニューを閉じる
サイト内共通メニューここまで。
サイト内の現在位置を表示しています。
ホーム受給者の方 > 支給停止による過払いとは
ここから本文です。

支給停止による過払いとは

国の老齢厚生年金が支給停止となっている場合は、連合会から支給する代行年金についても一部または全額が支給停止となる場合があります。

支給停止に該当する場合は、すみやかに「支給停止事由該当届」(添付書類が必要です。)を提出してください。提出が遅れると、支給停止の間支払った代行年金が払い過ぎ(過払い)となり、後で過払い分を返納等していただくことになりますのでご注意ください。

企業年金コールセンター

受付
時間
平日9時~17時

※IP電話からは
03-5777-2666におかけください。

※午前中や週の初めは電話がつながりにくくなっております。

現在の待ち時間状況

ページのトップへ戻る

ここからフッターメニューです。