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平滑化期間

財政計算(掛金計算)において資産の評価に数理的評価を用いている場合、時価の短期的な変動を平滑化する期間。現行ルールでは5年以内の期間で各企業年金が選択する。具体的には、数理的評価を、 基準日時点の基準収益と時価ベース収益との差の値のみで行うと時価評価したことになるが、一定の期間(平準化期間)での当該差の値の平均の値を用いて行うことにより評価が平準化されることとなる。

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