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年金の支払期間のうち受給者の生死に関係なく支給される期間。また、受給者の生死に関係なく一時金としての受取を可とする際に、規約に定める一時金受取可能期間。
年金受給開始前または保証期間内に死亡した場合は、保証期間または保証期間のうち残りの期間について遺族に年金もしくは一時金が支給され、保証期間終了後に死亡した場合は、その時点で年金の支給が終了する。なお、遺族には年金受給か年金原資を一時金で受給することを選択できるとする企業年金と後者のみとする企業年金とがある。
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