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ホーム用語集 > 簡易企業型年金
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簡易企業型年金

制度設計を一定程度パッケージ化した中小企業向けの企業型年金で、導入手続きの緩和や制度運営の負担軽減等が図られている。加入資格を有する者の数が300人以下の企業において導入が可能である。

具体的な制度設計として、加入者となる者に一定の資格を定めることができない、事業主掛金は定額のみ、加入者掛金の額に複数の選択肢を設ける必要はない、提示する運用商品は2本以上(通常は3本以上)35本以下であることが挙げられる。

  • 参照:確定拠出年金法第3条第5項、第23条

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