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退職給付債務および退職給付費用を、数理計算による原則的な方法でなく、数理計算によらない簡便な方法(簡便法)により計算する方法。退職給付会計において、従業員が比較的少ない小規模企業等(従業員が300人未満)であり、高い信頼性をもって数理計算上の見積りを行うことが困難である場合や退職給付の重要性が乏しい場合に使用が認められている。
なお、簡便な方法から原則的な方法への変更は認められているが、原則的な方法から簡便な方法への変更は原則として認められていない。