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ホーム用語集 > 減額責任準備金相当額
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減額責任準備金相当額

国が平成25年改正法施行後に、納付額の特例が認められた自主解散型基金や清算型基金から徴収する額で、次の(1)または(2)のうち大きい方の額とする。

  • (1)最低責任準備金相当額の特例の額
    仮に当該厚生年金基金の加入員および加入員であった者が、当初から厚生年金保険本体のみに加入していれば厚生年金保険本体において形成されていたであろう積立金額という考え方に基づき計算した額。
    具体的には、当該厚生年金基金が設立された日から解散した日までの代行部分に係る収入額(免除保険料・受換金・政府負担金等)から、同期間の代行部分に係る支出額(代行給付額・移換金等)を控除した額に、厚生年金保険本体の実績利回りによる付利を行った額である。
  • (2)年金資産の額

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