ページの先頭です。
本文へジャンプする。

本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。

ここからサイト内共通メニューです。
サイト内共通メニューを読み飛ばす。
メニューを開く
メニューを閉じる
サイト内共通メニューここまで。
サイト内の現在位置を表示しています。
ホーム用語集 > 拠出限度額
ここから本文です。

拠出限度額

確定拠出年金に拠出できる一年間の掛金額(企業型年金においては事業主掛金と企業型年金加入者掛金の総額、個人型年金においては個人型年金加入者掛金の額)の上限。

拠出限度額は、加入者期間の各月の末日における加入者の区分に応じて定める額(月額、下表参照)を年間で合計した額となる。

■企業型年金の場合

企業型年金加入者の区分 企業型年金加入者の区分に応じて定める額 拠出限度額
(1年通して加入した場合の額)
個人型年金との同時加入 他制度への加入(注記1)
制限あり 加入していない 55,000円/月 660,000円/年
加入している 27,500円/月 330,000円/年
同時加入可能 加入していない 35,000円/月 420,000円/年
加入している 15,500円/月 186,000円/年
注記1
厚生年金基金、確定給付企業年金、石炭鉱業年金基金、私立学校教職員共済
■個人型年金の場合

個人型年金加入者の区分 企業型年金加入者の区分に応じて定める額 拠出限度額
(1年通して加入した場合の額)
第一号加入者(自営業者等) 68,000円/月(注記1) 816,000円/年
第二号加入者 民間サラリーマン 企業型年金、確定給付型の年金(注記2)のいずれも実施していない場合 23,000円/月 276,000円/年
企業型年金のみを実施している場合(注記3) 20,000円/月 240,000円/年
確定給付型の年金のみを実施している場合 12,000円/月 144,000円/年
企業型年金、確定給付型の年金の両方を実施している場合(注記3)
公務員
第三号加入者(専業主婦等) 23,000円/月 276,000円/年
注記1
国民年金の付加保険料を納付している場合または国民年金基金に加入している場合は、表中の拠出限度額から当該保険料または掛金の額を控除した額
注記2
厚生年金基金、確定給付企業年金、石炭鉱業年金基金、私立学校教職員共済
注記3
企業型年金規約において企業型年金加入者が個人型年金加入者となることができることを定めている場合に限る。
  • 参考:企業型年金は、DC法第20条及びDC法施行令第11条。個人型年金はDC法第69条及びDC法施行令第36条。

ページのトップへ戻る

ここからフッターメニューです。