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グループ区分

画一的な給付設計が困難な場合に、同一の厚生年金基金または確定給付企業年金内において、給付設計を異にするグループの区分を設けること。画一的な給付設計が困難な場合とは、企業の労働協約、就業規則、給与規程、退職金規程等により、定年年齢、給与、退職金等の労働条件に差異がある場合等が挙げられる。

総合型の厚生年金基金については、企業別によるグループ区分を原則とするが、各企業の労働協約、就業規則、給与規程、退職金規程等に照らして、加入員の労働条件の類似性が客観的に認められる場合には、企業別によらない区分を設けることもできる。

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