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ホーム用語集 > 年金信託(契約)
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年金信託(契約)

厚生年金基金および確定給付企業年金(以下、企業年金)は、加入者、受給者等へ確実に年金を支給しなければならないとされていることから、その年金給付等積立金の管理・運用は(1)信託会社への信託(運用方法を特定するものを除く。)、(2)生命保険会社または農業協同組合連合会への保険料または共済掛金の払込み、(3)投資顧問業者との投資一任契約、(4)自家運用(インハウス運用)のいずれかの方法によらなければならないとされている((4)は規約型確定給付企業年金は不可)。

このうち(1)の信託会社への信託とは、企業年金と信託会社との間で、企業年金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に充てることをその目的とし、企業年金と信託会社の間で資産の管理・運用の委受託の契約を行い、企業年金加入者または受給権者が受益者(最終受益者を含む)となる信託契約のことをいう。

年金信託契約は、当該企業年金のみの資産によって直接に有価証券等の購入・売却が行われる単独運用と、複数の企業年金の資産を合同で運用する合同運用の2通りがある。実態は大半が後者。

合同運用では、株式のみのものや債券を含めたもの、またそれぞれの特性に応じて運用対象を特化したものなど様々な選択肢が用意されており、企業年金が信託会社と協議して決めることになる。

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