ページの先頭です。
本文へジャンプする。

本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。

ここからサイト内共通メニューです。
サイト内共通メニューを読み飛ばす。
メニューを開く
メニューを閉じる
サイト内共通メニューここまで。
サイト内の現在位置を表示しています。
ホーム用語集 > 最低保全給付
ここから本文です。

最低保全給付

企業年金が解散・終了すると仮定した場合に、当該時点までの加入期間に応じて発生している、または発生しているとみなされる給付。加入員(加入者)や年金受給者等においては受給権確保の対象となる給付である。加入員(加入者)の最低保全給付の規定方法には次の2つがある。

(1)標準退職年齢を用いる方法(1号方法)

(2)基準日の翌日に資格喪失した場合の給付を用いる方法(2号方法)

なお、厚生年金基金においては、プラスアルファ部分の給付が対象となる。

ページのトップへ戻る

ここからフッターメニューです。