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ホーム用語集 > 商事信託
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商事信託

営業として信託が引き受けられる時にはその引受は商行為にあたり(信託法第6条)、そのような引受を営業信託又は商事信託と呼ぶ。商事信託は信託業法もしくは金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律(兼営法)の適用を受けるため、商事信託の受託者となるにはこれらの法令による免許が必要であり、実務上もこれらの法令による規制を受ける。これとは別に商行為ではなく無償にて引き受けられた信託を非営業信託又は民事信託という(信託法第35条)が、今日わが国では商事信託が圧倒的割合を占めている。

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