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退職給付会計の数理計算上の差異の算定において、割引率等の計算基礎に重要な変動が生じていない場合には、これを見直さないことができる取り扱い。退職給付債務の変動が10%以上であると推定される場合を重要な変動とみなし、その際は期末の割引率を用いて退職給付債務の再計算を行わなければならないが、該当しない場合にはその限りではない。