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指定法人

信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会および企業年金連合会以外の法人で、厚生労働大臣の指定を受け、厚生年金基金および確定給付企業年金の業務(年金数理に関する業務を含む)の一部を受託することができる法人をいう。

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