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ホーム用語集 > 損害保険契約者保護機構
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損害保険契約者保護機構

保険契約者保護を目的として、保険業法に基づいて設立された法人で、国内で事業を行う全ての損害保険会社が会員として加入している(再保険専門会社等、保険業法により加入義務がない一部の会社を除く)。破綻保険会社の保険契約の移転などの資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いにかかる資金援助及び保険金請求権等の買い取りなどを実施する。

確定拠出年金において提供されている損害保険商品については、原則として保険金の90%が補償される。

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