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ホーム用語集 > 退職等年金給付
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退職等年金給付

従来、共済年金に設計されていた「職域部分(3階部分)」が、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)」の施行に伴い廃止され、新たな制度として退職等年金給付(年金払い退職給付)が創設された。財政運営は積立方式(従来の「職域部分」は修正賦課方式)で、給付設計はキャッシュ・バランス方式となっている。保険料は従来は1・2階部分と一体での労使折半であったが、退職等年金給付では1・2階部分とは別に労使それぞれ0.75%の負担とされた。また、従来の「職域部分」は全て終身年金であったが、退職等年金給付は、有期年金と終身年金が半分ずつとなっている。なお、従来の職域部分の給付は一元化時に仕分けられた後の積立金とその運用収入によって賄われる。

公務員については各共済組合、私立学校教職員については日本私立学校振興・共済事業団が実施。

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