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ホーム用語集 > 弾力償却
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弾力償却

元利均等償却により定めた掛金率(「下限特別掛金率」という)と、その予定償却期間(未償却過去勤務債務残高に金利を加味して3年以上20年以下の範囲内において規約に定めた期間)に応じて定める最短償却期間で償却するとしたときの掛金率(「上限特別掛金率」という)の範囲内で、毎事業年度の特別掛金率を設定する方法。母体企業の経営状況に応じて、一定の範囲内で掛金の拠出を調整できる。

なお、下限特別掛金の予定償却期間に応じて定まる最短償却期間は以下のとおり。

予定償却期間 最短償却期間
5年未満 3年
5年以上 7年未満 4年
7年以上 9年未満 5年
9年以上11年未満 6年
11年以上13年未満 7年
13年以上14年未満 8年
14年以上15年未満 9年
15年以上 10年

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