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ホーム用語集 > 中途脱退者
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中途脱退者

厚生年金基金または確定給付企業年金における短期加入者については、転職等の際に他の企業年金や企業年金連合会に年金資産を移換することにより将来移換先から年金受給が可能となる。こうした者を中途脱退者という。企業年金の資産を持ち運ぶことにより通算して一括管理し、受給するという意義がある。(企業年金のポータビリティ)

厚生年金基金では転職等の資格喪失時に当該基金での受給権取得とならない者については、従来は基本部分(代行部分+基本プラスアルファ部分)および脱退一時金相当額が企業年金連合会または他の厚生年金基金への移換とされていたが、代行制度の見直しにより平成26年4月以降は基本部分は加入していた厚生年金基金が将来年金支給することとされ、脱退一時金相当額のみが連合会等へ移換できることとされた。

また、厚生年金基金、確定給付企業年金とも老齢給付金の受給権を有さず、かつ、加入期間20年未満の者が中途脱退者とされていたが、確定給付企業年金については平成30年5月以降は規約で定める脱退一時金の受給要件を満たす者であれば中途脱退者とされることになり、持ち運べるケースが拡大された。

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