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ホーム用語集 > マッチング拠出(企業型年金加入者掛金)
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マッチング拠出(企業型年金加入者掛金)

企業型確定拠出年金において、加入者が一定の要件のもと、事業主掛金に上乗せして拠出できる掛金をいう。

本制度は、2012年1月の法改正により導入され、労使が企業型年金規約に定めることで実施できる。利用の可否および拠出額は、加入者本人の意思により決定される。

従来は、加入者掛金の額は事業主掛金の額を超えることができないとされていたが、2025年6月の法改正によりこの制限が見直され、2026年4月施行で当該要件は撤廃された。これにより、加入者は事業主掛金の額にかかわらず、法令で定める拠出限度額の範囲内で拠出できるようになった。

マッチング拠出の導入には、企業型年金規約への定めが必要であり、掛金額は複数の選択肢を設けなければならない。掛金額の変更は、企業型掛金拠出単位期間(12月から翌年11月までの12か月間)につき1回に限られ、拠出の停止・再開を除き、頻繁な変更は認められていない。

なお、企業型年金加入者掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり、所得税・住民税の軽減効果がある。

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