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財政悪化リスク相当額は、20年に1回の頻度で生じると想定されるリスクに耐えうる額として算定するもの。積立金の価格変動によるリスク(価格変動リスク)を算定することを基本とし、予定利率の低下リスクを加味することや厚生労働大臣の承認を得て確定給付企業年金制度の実情に合った方式とすることも可能とされている。