外国居住者・外国籍の方で年金を請求したい場合
年金の請求は外国籍の方も日本国籍の方も同じ年齢からになります。(「いつから老齢年金が受給できるのか」参照)支給開始年齢前に一時金で清算することはできません。支給開始年齢になりましたら下記の様式で裁定請求書の送付依頼をしてください。
日本語
English

年金の請求に必要なもの
(基本的には日本居住の日本人と同じ「年金の手続きに必要なもの」参照)
外国居住または外国籍のため住民票等が添付できない場合は以下の書類をかわりに添付してください。
- 外国籍の方(日本在住)
外国人登録済証明書(6ヶ月以内に交付されたもの)・・・・・・・・・ 1通
- 日本国籍および外国籍の方(外国居住)
居住する国の公的機関が発行した生存を証明する書類、または居住する地域の管轄する国籍国の領事館の発行した在留証明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1通
ご注意
基礎年金番号または厚生年金基金の加入員証のコピーを添付できない場合は、添付できない理由と厚生年金基金に加入していた期間の勤務先名(会社名)、会社の所在地、および勤務していた期間(○年○月から○年○月まで)を裁定請求書の余白に記入してください。
ご請求を受けてから10日から2週間程でみなさまのお手元に年金裁定請求書が届きます。
連絡先
〒105-8772
港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
企業年金連合会
年金サービスセンター 年金相談室 宛
- 電話:
0570-02-2666 - 注記:IP電話・PHSからは、「電話:03-5777-2666」にお電話ください。
おねがい
電話は非常に混み合っておりかかりにくくなっております。はがき等文書でのご連絡をお願いいたします。


