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ホーム用語集 > 給付現価負担金
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給付現価負担金

厚生年金基金において、最低責任準備金が過去期間代行給付現価の一定割合を下回った場合に、政府から支給される負担金。平成11年10月の免除保険料率の凍結(注)に伴い、最低責任準備金の額の計算方法がそれまでの将来法から過去法に改められた(コロガシ方式)ことから将来法による給付現価に対する不足分については政府が負担することとされたもの。

最低責任準備金が過去期間代行給付現価の1/2を下回り、かつ1/4以上となっている場合には、下回った額の1/5が交付され、最低責任準備金が過去期間代行給付現価の1/4を下回った場合には、過去期間代行給付現価の1/2と最低責任準備金との差額が一括して交付される。
(注) 免除保険料率の凍結

厚生年金保険の保険料率について、平成6年の財政再計算時には平成11年10月から引き上げるという財政計画を立てていたが、平成11年の厚生年金保険本体における財政再計算の結果を踏まえた平成12年改正では、当時の経済情勢を踏まえ保険料率の引上げは見送られた。そのため、これに連動して免除保険料率も据え置かれた。これを「免除保険料率の凍結」という。

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