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他制度掛金相当額は、確定拠出年金の拠出限度額の算定において、確定給付企業年金の掛金に相当する額がどの程度を占めるかを評価するもの。具体的には、標準掛金と同様の手法により、財政方式ごとの算定式(加入者が掛金の一部を負担している場合は、加入者が負担する掛金はないものとする)に基づき、毎月定額の掛金相当額として算定したもの。