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ホーム連合会の事業・活動改正法における企業年金連合会の今後の事業等について企業年金連合会が法律改正の施行前(平成26年3月31日まで)に引き継いでいる年金の取扱いについて > 確定給付企業年金から年金の支給義務を引き継いでいる方
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確定給付企業年金から年金の支給義務を引き継いでいる方

3 確定給付企業年金の中途脱退者

退職などの理由により加入していた確定給付企業年金の加入資格を短期間で喪失した方(中途脱退者)で、脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換された方等に「加算年金」(通算企業年金、経過的基本加算年金)を支給しています。
これら年金の改正法施行後の取扱いは次のとおりです。

加算年金(通算企業年金、経過的基本加算年金)を引き継いでいる場合

図:加算年金(通算企業年金、経過的基本加算年金)を引き継いでいる場合

4 制度終了した確定給付企業年金の加入者
(終了制度加入者等)

加入していた確定給付企業年金が制度終了した場合に、その制度終了した確定給付企業年金の残余財産分配金を企業年金連合会に移換された方等に「加算年金」(通算企業年金、経過的代行加算年金)を支給しています。
これら年金の改正法施行後の取扱いは次のとおりです。

加算年金(通算企業年金、経過的代行加算年金)を引き継いでいる場合

図:加算年金(通算企業年金、経過的代行加算年金)を引き継いでいる場合

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