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ホーム連合会の事業・活動改正法における企業年金連合会の今後の事業等について企業年金連合会が法律改正の施行後(平成26年4月1日以降)に引き継いだ年金の取扱いについて > 確定給付企業年金から脱退一時金相当額、残余財産分配金を引き継いだ方
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確定給付企業年金から脱退一時金相当額、
残余財産分配金を引き継いだ方

2 確定給付企業年金から引き継いだ年金

退職などの理由により加入していた確定給付企業年金の加入資格を喪失した方で、脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換された方及び加入していた確定給付企業年金が制度終了した場合に、その制度終了した確定給付企業年金の残余財産分配金を企業年金連合会に移換された方に「通算企業年金」を支給します。
この年金の取扱いは次のとおりです。

通算企業年金を引き継いだ場合

図:通算企業年金を引き継いだ場合

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