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ホーム企業年金のしくみ/連合会年金 > あなたの企業年金、お忘れではありませんか?
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あなたの企業年金、お忘れではありませんか?

◎厚生年金基金(※1)のある企業に勤めて短期で退職された方は、原則として、国の老齢厚生年金の支給開始年齢から企業年金連合会の年金が受け取れます。

◎また、確定給付企業年金のある企業を短期で退職された一部の方(※2)も対象になります。

図:厚生年金基金のある企業に勤めて、短期で退職された方。原則として、60歳から企業年金連合会の年金が受け取れます。の説明

※1 厚生年金基金とは、かつて多くの企業によって実施されていた企業年金の1つで、国の厚生年金の一部を国に代わって給付し、さらに独自の上乗せ給付を行っていました。厚生年金基金の加入者で平成26年3月までに加入期間がおおむね10年未満で中途退職された場合は、企業年金連合会(平成17年10月前は「厚生年金基金連合会」)にその原資と記録が移換され、将来企業年金連合会から年金が支給されます。

※2 確定給付企業年金に加入していた人の場合、中途退職時の脱退一時金相当額を自らの選択により企業年金連合会に移換された方が対象となります。

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  • 企業年金コールセンター
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受付時間:平日9時~17時
(土・日・祝祭日および年末・年始を除く。)

※ナビダイヤルの通話は有料となります。通話が始まる前に、音声案内で通話料金をご案内いたします。

※IP電話からは、03-5777-2666におかけください。

  • 午前中や週の初めは電話がつながりにくくなっております。
  • 「0570」の最初の「0」を省略したり、市外局番を付けて間違い電話になっているケースが発生していますので、おかけ間違いのないようご注意ください。

文書でのお問い合わせ

郵送先:〒105-8772
港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
企業年金連合会 年金サービスセンター 年金相談室 宛

お問い合せの際に、ご確認させていただくもの

  • 氏名(結婚などで氏名が変わった方は旧姓も)
  • 生年月日
  • 住所
  • 年金手帳の基礎年金番号
  • 厚生年金基金の名称及び加入員番号 など

年金手帳
画像:年金手帳

厚生年金基金加入員証(例)
画像:厚生年金基金加入員証(例)書類

連合会年金Q&A

〔以下は、あなたの企業年金(厚生年金基金または確定給付企業年金)の原資と記録を企業年金連合会で引き継いでいる場合のQ&Aです。〕

Q1 1年ぐらいしか働いていません。受給できますか。

A1 厚生年金基金制度がある会社に1ヶ月以上勤めていれば、年金を終身にわたり受給することができます。
国の年金の受給資格である10年を満たしている必要はありません。
ただし、受給される年金が代行年金である場合は、国の老齢厚生年金を受給されていることが必要です。
(「代行年金」とは、平成26年3月までに解散した厚生年金基金に加入していた方に連合会から支給される年金のことをいいます。これに対して、平成26年3月までに厚生年金基金を中途脱退した方に連合会から支給される年金を「基本年金」といいます。)
また、確定給付企業年金の加入者だった方も、その原資を移換されていれば受給できます。

Q2 現在、働いていますが、支給開始年齢になっていれば受給できますか。

A2 働いていても、原則として、支給開始年齢になっていれば受給することができます。
ただし、受給する年金が代行年金(A1参照)の場合は、全部又は一部が停止される場合があります。
また、確定給付企業年金から移換される通算企業年金の場合は必ず受給することができます。

Q3 国の遺族年金を受けています。受給できますか。

A3 国の遺族年金や障害年金を受けていても受給することができます。
ただし、受給する年金が代行年金(A1参照)の場合は、全部又は一部が停止される場合があります。

Q4 厚生年金基金の加入員証をなくしているのですが、将来、年金の受給手続きはできますか。

A4 厚生年金基金の加入員証の代わりに、国の「年金手帳」や「基礎年金番号通知書」または「年金証書」があれば受給手続きは可能です。

Q5 退職後に会社は倒産して既になくなっているが受給できますか。

A5 退職時、基金から連合会に年金原資と記録が移換され年金の支給義務が引き継がれていますので、退職後に勤務していた企業が倒産した場合であっても、連合会から年金を受給することができます。

Q6 退職時に会社から脱退一時金を受け取っていますが、将来連合会から年金を受給できますか。

A6 厚生年金基金制度がある企業を退職された方

→ 受け取られた脱退一時金は、基本年金(A1参照)の上乗せ部分の加算年金という部分です。加算年金部分を、一時金として受け取っても、基本年金(A1参照)の部分は、連合会に引き継がれているので年金として受給することができます。

確定給付企業年金制度がある企業を退職された方

→ 脱退一時金を取得されている場合は、原則として連合会には年金原資や記録は引き継がれていないことになりますので、年金支給の対象とはなりません。

Q7 加入期間が短いので請求してもたいした額はもらえないのでは。

A7 連合会の年金は加入期間に応じた年金額を終身にわたって支給いたします。
特に厚生年金基金は国の老齢厚生年金の一部を代行して給付する仕組みであり、企業年金連合会の基本年金や代行年金はその支給義務を引き継いでいますので、従前加入していた企業年金が厚生年金基金の方の場合、国の老齢厚生年金の一部を受け取られていないことになります。
なお、年金額をお知りになりたい場合は、文書でご依頼ください。

Q8 年金の請求前です。
住所、名前を変更しています。どのようにしたらいいですか。

A8 将来年金の請求に必要な書類を確実にお届けできるようにするために、住所または氏名の変更の手続きをお願いします。

Q9 まもなく支給開始年齢になりますが受給するためにはどうしたらいいのですか。

A9 支給開始年齢に達する月の初め(通常は5日くらいまで)にあなたのご住所あてに必要な書類をお送りしますのでよくお読みいただき、手続きを進めてください。ただし、代行年金(A1参照)の場合は国での手続きが優先となり、こちらからは送りませんので、そちらで国の老齢厚生年金の年金証書を受け取られてから企業年金コールセンター(0570-02-2666)へご連絡ください。
また、受給対象と思われるのに連合会からのご案内が届かない方は、住所が異なっていることが考えられます。年齢到達月の中旬以降にコールセンターへお問い合わせください。

Q10 連合会の年金を受給する前に本人が死亡しているが年金はどうなりますか。

A10 以下の場合によって異なりますが、ご本人が死亡された旨のご連絡を電話(企業年金コールセンター 0570-02-2666)または文書(受給前死亡連絡)でお願いいたします。連合会で受理確認の上、必要な書類を差し上げることといたします。

【支給開始年齢前に死亡した場合】

    1. 厚生年金基金から移換された基本年金(A1参照)及び代行年金(A1参照)については、国の老齢厚生年金の場合と同様に、年齢到達前は何も支給されません。
    2. 厚生年金基金の加算年金または確定給付企業年金からの脱退一時金相当額を連合会へ移換している場合(= 通算企業年金等の対象者)は、死亡一時金を請求することができます。

【支給開始年齢以降に死亡した場合】
ご遺族に未支給年金や死亡一時金が支給される場合があります。

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