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ホームこれから(将来)年金を受給する方 > 年金を請求したいとき
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年金を請求したいとき

裁定請求書の送付

企業年金連合会ではみなさまの 支給開始年齢到達月の初め に、登録されている住所に「企業年金連合会老齢年金裁定請求書」(以下「裁定請求書」という。)と「年金の請求手続きについてのご案内」を送付しております。

裁定請求書の送付依頼

裁定請求書が届かない場合は、以下の方法により、裁定請求書の送付をご依頼ください。なお、ご依頼を受けてからおおむね1週間程度で裁定請求書をお送りしております。(代理人の方宛に請求書をお送りする場合には 委任状(PDF形式/375KB)が必要です。)

【確認事項】

下記に該当する方は、あらかじめ手続きが必要です。裁定請求書の送付依頼の前にご確認ください。

【裁定請求書送付のご依頼方法】

1.電話によるご依頼

お電話の際に、加入されていた厚生年金基金の加入員番号または国の基礎年金番号を確認させていただきますので、番号のわかるものをあらかじめご用意ください。

企業年金
コールセンター
ナビダイヤル0570-02-2666(年金サービスセンター 年金相談室)
受付時間:平日(月~金)の9時~17時
IP電話からは、「電話:03-5777-2666」におかけください。

ご注意

電話が混み合ってかかりにくい場合があります。インターネットや文書によるご依頼をお願いいたします。

2.インターネット【ホームページ】によるご依頼

「年金裁定請求書送付依頼」をご利用ください。

(参考)「企業年金連合会の年金記録の確認」

連合会が年金の記録をお預かりしているか確認いただけます。

3.文書によるご依頼

下記の様式でご依頼ください。

郵送先:〒105-8772

港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
企業年金連合会 年金サービスセンター 年金相談室 宛

画像:裁定請求書送付依頼書(日本語)の書類

日本語

画像:裁定請求書送付依頼書(English)の書類

English

4.来訪によるご依頼

※年金相談にお越しのお客様および職員の健康を守るため、発熱や風邪のような症状のある場合は、来訪をご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

※来訪時の検温の際に発熱が認められる方には、当日のご相談をお断りする場合がございますので、あらかじめご承知おきください。

加入されていた厚生年金基金の加入員番号または国の基礎年金番号およびご本人様であることが確認できるものをお持ちください。(代理人の方によるご相談はご本人の 委任状(PDF形式/375KB)が必要です)

所在地 :〒105-8772

港区芝公園2-4-1芝パークビルB館10階(「交通のご案内」について)

企業年金連合会 年金サービスセンター 年金相談室 相談窓口 までお越しください。

受付時間:平日(月~金)の9時~17時
業務内容:個人のお客様の年金給付に関するご請求や各種変更手続き

  • 駐車場はありません(近くに有料駐車場はあります)

裁定請求書の送付依頼の前に確認が必要な方

解散した厚生年金基金に解散時に加入されていた方

解散した厚生年金基金の代行部分の年金(以下「代行年金」という。)を受給するには、国の老齢厚生年金の受給権が発生していることが必要です。よって、代行年金のお手続きには、国の老齢厚生年金の年金証書の写しが必要になります。

国の年金証書が交付されましたら、上記ご依頼方法のいずれかにより、国の基礎年金番号等をお知らせください。国の老齢厚生年金の受給権を確認次第、代行年金の裁定請求書をお送りいたします。

ご注意

代行年金は、国の老齢厚生年金と同様の取扱いとなるため、(1)在職中や雇用保険受給中の場合、(2)障害年金や遺族年金を受給している場合など、国の老齢厚生年金が支給停止となっている場合は、国の停止額に応じて代行年金も一部または全額支給停止になる場合がありますので、ご了承ください。

繰上げ請求をされる方

  • 連合会老齢年金(通算企業年金を除く)を繰上げて受給するには、国の老齢厚生年金もあわせて繰上げることが必要です。(国の老齢厚生年金のみや連合会老齢年金(通算企業年金を除く)のみの繰上げはできません。)
    先に国の老齢厚生年金の繰上げ請求をしていただき、国の年金証書が交付されましたら、上記ご依頼方法のいずれかにより、国の基礎年金番号等をお知らせください。繰上げ請求による受給権発生年月日を確認次第、裁定請求書をお送りいたします。
  • 通算企業年金は、単独で繰上げをすることができますので、希望される場合は、その旨を連合会へお申し出ください。裁定請求書をお送りいたします。

連合会老齢年金の繰上げ請求について、くわしくはこちら

60歳選択の請求をされる方

60歳選択を希望される場合は、上記ご依頼方法のいずれかにより、その旨を連合会へお申し出ください。60歳選択ができる年金かどうかを確認させていただき、該当する場合には、裁定請求書をお送りいたします。

60歳選択について、くわしくはこちら

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